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みちのく潮風トレイルのシンボルマーク使用規定改正について

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みちのく潮風トレイルのシンボルマーク使用規定が改正されました。
これまでは使用にあたり、環境省東北地方環境事務所への事前の届け出が必要でしたが、今後は届け出なしで使用可能(※)となります。

さらに、今回の改定では「シンボルマーク」と「愛称文字列」を切り離し、それぞれ単独で使用できるようになりました。

ご使用の際は、次のリンクを必ずご確認ください。
みちのく潮風トレイルシンボルマーク使用規程を改正しました

営利目的での使用(商品販売やイベントなど)の場合は、環境省東北地方環境事務所への申請・承認が必要です(規定第7条をご確認ください)。

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